詳しくは、 こちらをご覧ください。
育児休業等期間中における健康保険料の免除要件が改正されます。
詳しくは下記のリーフレットをご確認ください
育休免除周知リーフレット.pdf
急減月 (令和3年8月~令和4年3月までの1か月で、休業により報酬が著しく低下した月) に受けた報酬の総額を報酬月額として算定し、急減月の翌月から、標準報酬月額を改定できます。
以前お知らせした分では急減月の対象が令和3年12月までとなっていましたが、令和4年3月までに延長されています。
くわしくはこちらをご覧ください。