退職したとき

健康保険の被保険者資格は退職日の翌日までとなっている為、退職後速やかに健康保険証を事業主宛に返却し、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後は別の勤務先で健康保険に加入するほかは、

  1. 「任意継続被保険者」として、引き続き現在の健康保険組合に加入
  2. 同居家族の被扶養者になる
  3. 居住市町村の国民健康保険に加入する

のいずれかを選択します。

必要書類 03資格喪失届
Excel・Word版
対象者被保険者
提出期限原則退職後5日以内
提出先健康保険組合、日本年金機構
備考 保険証の添付が必要。
(高齢受給者証、限度額認定証等がある場合は同時に返却のこと)

退職後継続して保険に加入したいとき

必要書類16任意継続申請書
対象者被保険者
提出期限資格喪失日から20日以内
提出先健康保険組合
備考 住民票世帯全員分一通と、被扶養者がいる場合は所得確認等の書類が必要。
手続きの際に保険料が必要。
保険料の金額や手続き方法等詳しくは健保組合にお問い合わせください

任意継続被保険者となる条件

次の要件を満たしていることが必要です。

  • 退職日までに継続して2か月以上被保険者資格があったこと。
  • 退職日の翌日から20日以内に申請すること。  

任意継続被保険者の被保険者期間について

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

ただし、2年間のうち下記に該当する場合は資格喪失となるため、任意継続期間は2年間とはなりません。

該当事由と喪失日についてご案内します。

  • 75歳になった場合   75歳の誕生日当日が資格喪失日です。誕生日当日をもって後期高齢者制度へ移行します。

  • 保険料の毎月納付を選択したが保険料を納付できなかった場合   納付期日の翌日が喪失日です。

  • 再就職により別の健康保険等に被保険者として加入した場合   その保険への加入日が喪失日です。

  • 被保険者が死亡した場合   死亡日の翌日が喪失日です。

  • 資格喪失申出書を提出した場合(2021年1月より)   健康保険組合が申出書を受理した月の翌月1日が喪失日です。  

保険料について

保険料は、退職時の標準報酬月額により決定します。

保険料のうち、在職時とは異なり事業主の折半負担がなくなるため保険料額は在職時の約2倍となりますが、退職時の標準報酬月額が健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額より高い場合は、平均標準報酬月額を用いて計算します。

40歳~64歳の方は、介護保険料も併せて納付します。保険料同様、事業主の折半負担はありません。  

保険給付等について

任意継続被保険者期間中は、在職時と同じように法定給付・付加給付等を受けることができます。