必要書類 | 12被扶養者異動届 |
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対象者 | 75歳未満の家族 |
提出期限 | 原則5日以内 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 家族が就職した、離別した等扶養家族に該当しなくなったときに提出する。
被保険者証の添付が必要。 |
健康保険では、本人である被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族(被扶養者)にも保険給付を行うことができます。
被扶養者として認定されるためには、収入など法令で定められている一定の条件を満たしていることが必要となります。詳しくは被扶養者の条件をご確認ください。
必要書類 |
12被扶養者異動届
20歳以上60歳未満の配偶者の方は3枚目も必要です。 |
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対象者 | 75歳未満の家族 |
提出期限 | 原則5日以内 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 |
その他収入確認等の添付書類が必要。
ページ下部 被扶養者認定提出書類一覧表をご確認のうえ、詳細が不明な場合は健康保険組合までご連絡ください。 |
必要書類 | 13被扶養者現況届(配偶者用) |
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対象者 | 75歳未満の配偶者 |
提出期限 | 原則5日以内 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 配偶者の届出時、異動届に添付が必要。 |
必要書類 |
マイナンバー届出書
マイナンバー届出書Excel・Word版 |
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対象者 | 75歳未満の家族 |
提出期限 | 原則5日以内 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者異動届提出時にマイナンバーを同時に提出できなかった時に後日提出してください。 |
被扶養者の条件は、主として被保険者の収入によって生計維持されている三親等内の親族です。
認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。
従業員101人以上の会社に勤務する非正規雇用の方も以下の4点を全て満たす場合は健保・年金に加入しなければなりません。
◎ 必ず提出 ○該当する人のみ提出
書類名 | 条件 | 要・不要 |
---|---|---|
被扶養者異動届 | 必須 | ◎ |
被扶養者現況届 | 必須 | ◎ |
所得証明書 | 高校生以上は必須 | ※◎ |
在学証明書または学生証の写し | 学生の場合 | ○ |
退職証明書または離職票 | 退職が事由の場合 | ○ |
雇用保険受給資格者証 | 雇用保険を受給した場合 | ○ |
戸籍謄本・住民票(注3) | 婚姻など(内縁関係含む) | ○(注1) |
世帯全員の住民票 | 同居が条件の場合 | |
年金額改定通知書などの写し | 年金受給中の場合 | ※○ |
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月) | 別居の場合 | ○(注2) |
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し | 自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合 | ○ |
書類名 | 条件 | 要・不要 |
---|---|---|
被扶養者異動届 | 必須 | ◎ |
配偶者の収入証明ができる書類
(源泉徴収票など) | 共働きで配偶者が別保険加入の場合 | ◎ |
書類名 | 条件 | 要・不要 |
---|---|---|
被扶養者異動届 | 必須 | ◎ |
その他の書類 | 必要に応じて書類を求める場合があります |
書類名 | 条件 | 要・不要 |
---|---|---|
被扶養者異動届 | 必須 | ◎ |
所得証明書 | 高校生以上は必須 | ※◎ |
在学証明書または学生証の写し | 学生の場合 | ○ |
退職証明書または離職票 | 退職が事由の場合 | |
雇用保険受給資格者証 | 雇用保険を受給した場合 | |
戸籍謄本・住民票(注3) | 婚姻など(内縁関係含む) | |
世帯全員の住民票 | 同居が条件の場合 | |
年金額改定通知書などの写し | 年金受給中の場合 | ※○ |
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月) | 別居の場合 | ○(注2) |
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し | 自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合 | ○ |
書類名 | 条件 | 要・不要 |
---|---|---|
被扶養者異動届 | 必須 | ◎ |
所得証明書 | 高校生以上は必須 | ※◎ |
在学証明書または学生証の写し | 学生の場合 | ○ |
退職証明書または離職票 | 退職が事由の場合 | ○ |
雇用保険受給資格者証 | 雇用保険を受給した場合 | ○ |
戸籍謄本・住民票(注3) | 婚姻など(内縁関係含む) | |
世帯全員の住民票 | 同居が条件の場合 | |
年金額改定通知書などの写し | 年金受給中の場合 | ※○ |
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月) | 別居の場合 | ◎(注2) |
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し | 自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合 | ○ |
書類名 | 条件 | 要・不要 |
---|---|---|
被扶養者異動届 | 必須 | ◎ |
被扶養者現況届 | 必須 | ◎ |
所得証明書 | 高校生以上は必須 | ※◎ |
在学証明書または学生証の写し | 学生の場合 | |
退職証明書または離職票 | 退職が事由の場合 | ○ |
雇用保険受給資格者証 | 雇用保険を受給した場合 | ○ |
戸籍謄本・住民票(注3) | 婚姻など(内縁関係含む) | |
世帯全員の住民票 | 同居が条件の場合 | |
年金額改定通知書などの写し | 年金受給中の場合 | ※○ |
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月) | 別居の場合 | ◎(注2) |
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し | 自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合 | ○ |
書類名 | 条件 | 要・不要 |
---|---|---|
被扶養者異動届 | 必須 | ◎ |
被扶養者現況届 | 必須 | ◎ |
所得証明書 | 高校生以上は必須 | ※◎ |
在学証明書または学生証の写し | 学生の場合 | |
退職証明書または離職票 | 退職が事由の場合 | ○ |
雇用保険受給資格者証 | 雇用保険を受給した場合 | ○ |
戸籍謄本・住民票(注3) | 婚姻など(内縁関係含む) | |
世帯全員の住民票 | 同居が条件の場合 | |
年金額改定通知書などの写し | 年金受給中の場合 | ※○ |
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月) | 別居の場合 | ◎(注2) |
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し | 自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合 | ○ |
書類名 | 条件 | 要・不要 |
---|---|---|
被扶養者異動届 | 必須 | ◎ |
被扶養者現況届 | 必須 | ◎ |
所得証明書 | 高校生以上は必須 | ※◎ |
在学証明書または学生証の写し | 学生の場合 | ○ |
退職証明書または離職票 | 退職が事由の場合 | ○ |
雇用保険受給資格者証 | 雇用保険を受給した場合 | ○ |
戸籍謄本・住民票(注3) | 婚姻など(内縁関係含む) | |
世帯全員の住民票 | 同居が条件の場合 | |
年金額改定通知書などの写し | 年金受給中の場合 | ※○ |
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月) | 別居の場合 | ◎(注2) |
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し | 自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合 | ○ |
書類名 | 条件 | 要・不要 |
---|---|---|
被扶養者異動届 | 必須 | ◎ |
被扶養者現況届 | 必須 | ◎ |
所得証明書 | 高校生以上は必須 | ※◎ |
在学証明書または学生証の写し | 学生の場合 | |
退職証明書または離職票 | 退職が事由の場合 | ○ |
雇用保険受給資格者証 | 雇用保険を受給した場合 | ○ |
戸籍謄本・住民票(注3) | 婚姻など(内縁関係含む) | |
世帯全員の住民票 | 同居が条件の場合 | ※○ |
年金額改定通知書などの写し | 年金受給中の場合 | ※○ |
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月) | 別居の場合 | |
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し | 自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合 | ○ |
書類名 | 条件 | 要・不要 |
---|---|---|
被扶養者異動届 | 必須 | ◎ |
被扶養者現況届 | 必須 | ◎ |
所得証明書 | 高校生以上は必須 | ※◎ |
在学証明書または学生証の写し | 学生の場合 | ○ |
退職証明書または離職票 | 退職が事由の場合 | ○ |
雇用保険受給資格者証 | 雇用保険を受給した場合 | ○ |
戸籍謄本・住民票(注3) | 婚姻など(内縁関係含む) | |
世帯全員の住民票 | 同居が条件の場合 | ※○ |
年金額改定通知書などの写し | 年金受給中の場合 | ※○ |
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月) | 別居の場合 | |
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し | 自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合 | ○ |
注1:婚姻年月日がわかるもの1つで可、内縁関係は、戸籍謄本・住民票添付
注2:状況に応じて、扶養の実態調査を行い可否を判断します。
注3:配偶者以外で養子縁組などにより親族となった者は、戸籍謄本・住民票添付
※ただし、日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについては、例外的に要件を満たすこととされている。(下表参照)
このため、施行日(令和2年4月1日)以降は、日本年金機構における被扶養者認定の際に、国内居住要件 を満たしていることを確認し、認定後は、協会が毎年実施する被扶養者再確認等により確認する。
また、施行日までの間に被扶養者認定を受けた者であって、施行日時点で国内に居住していない者については、 施行日時点で適切な資格管理ができるよう、 健康保険被扶養者(異動)届(国内居住要件の例外に該当する旨の確認又は該当しないことによる認定の取消に関するもの)提出を求めるなど、 当健保組合において必要な対応を行う。
国内居住要件の例外 | 証明書類 |
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①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居 住証明書等の写し |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外 の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者 との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |