アクシデント(けが)

交通事故

自動車事故など第三者の加害行為が原因で病気やけがをした場合、届出をすることにより健康保険で治療を受けることができます。 第三者の加害行為で受けた傷病を健康保険で受診したときは、できるだけ速やかに「負傷原因届(第三者行為用)」を提出してください。

必要書類 14負傷原因届(第三者行為用)
提出期限速やかに
提出先健康保険組合
備考 ※健康保険が適用されない場合があります。
まずは、健康保険組合にご連絡をお願いします。

旅先などでの急な病気・けが

旅先などで保険証を携帯せずに、急な病気やけがで医療機関を利用したときは、一旦、全額を負担してください。 後日療養費の請求を行い、健康保険組合負担分(原則7割)を償還となります。『03療養費支給申請書』を提出してください。

業務上・通勤途中のけが

仕事中や通勤途中に負傷した場合は、健康保険を使用して治療は受けられません。

労働者災害補償保険(労災保険)が適用になりますので、負傷された場合はすみやかに勤務先に連絡してください。

被扶養者の方でも、パート・アルバイト中や通勤途中の負傷は労災保険の適用になりますので、すみやかに勤務先に連絡してください。

なお、すでに健康保険を使用して治療を受けた場合は、当健康保険組合までご連絡ください。

また、負傷原因届(第三者行為用)をご提出ください。

負傷原因届(第三者行為用)

労災リーフレット「お仕事のケガ等には、労災保険!」