自動車事故など第三者の加害行為が原因で病気やけがをした場合、届出をすることにより健康保険で治療を受けることができます。 第三者の加害行為で受けた傷病を健康保険で受診したときは、できるだけ速やかに「負傷原因届(第三者行為用)」を提出してください。
必要書類 | 14負傷原因届(第三者行為用) |
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提出期限 | 速やかに |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 |
※健康保険が適用されない場合があります。 まずは、健康保険組合にご連絡をお願いします。 |
旅先などで保険証を携帯せずに、急な病気やけがで医療機関を利用したときは、一旦、全額を負担してください。 後日療養費の請求を行い、健康保険組合負担分(原則7割)を償還となります。『03療養費支給申請書』を提出してください。
仕事中や通勤途中に負傷した場合は、健康保険を使用して治療は受けられません。
労働者災害補償保険(労災保険)が適用になりますので、負傷された場合はすみやかに勤務先に連絡してください。
被扶養者の方でも、パート・アルバイト中や通勤途中の負傷は労災保険の適用になりますので、すみやかに勤務先に連絡してください。
なお、すでに健康保険を使用して治療を受けた場合は、当健康保険組合までご連絡ください。
また、負傷原因届(第三者行為用)をご提出ください。