保険給付と保健事業

健康保険では、被保険者とその家族である被扶養者の病気やけが、出産や死亡などに対して給付を行っています。 これを保険給付といいます。
保険給付には法律で決められた法定給付と、健康保険組合が独自に行う付加給付があります。
また保険給付の他に、被保険者とその家族の健康増進のための事業(保健事業)も行っています。 疾病予防のための健康診断や、人間ドックへの補助、保養施設の運営やスポーツ施設の利用補助などがこれにあたります。

健康保険では、被保険者とその家族である被扶養者の病気やけが、出産や死亡などに対して給付を行っています。 これを保険給付といいます。
保険給付には法律で決められた法定給付と、健康保険組合が独自に行う付加給付があります。
また保険給付の他に、被保険者とその家族の健康増進のための事業(保健事業)も行っています。 疾病予防のための健康診断や、人間ドックへの補助、保養施設の運営やスポーツ施設の利用補助などがこれにあたります。