特例改定の延長について

令和3年8月から12月までの間の1か月で、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がる場合、「特例改定の延長」又は「定時決定の保険者算定」により現状に適した標準報酬月額に改定(決定)できます。

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