被保険者の産休について

被保険者が出産する際は、産前産後休業、育児休業が取得できます。

また、被保険者自身が出産のため休業し、給料がもらえなかった場合は、「出産手当金」が支給されます。
さらに、この間の健康保険料は支払いが猶予されます。

産前産後休業

必要書類10産前産後休業申請書
対象者被保険者女性
対象期間 産後56日以内
提出先 健康保険組合、日本年金機構
備考 年金機構へは別途届出が必要

育児休業

必要書類11育児休業申請書
対象者被保険者
対象期間 養育する子が1歳になるまで
提出先 健康保険組合、日本年金機構
備考 延長する場合は同用紙を使用。 年金機構へは別途届出が必要。

出産手当金

必要書類 08出産手当金請求書
提出期限産後56日経過後かつ出産日から2年以内
対象者 被保険者女性
提出先 健康保険組合
備考 請求期間中の出勤簿、賃金台帳写しの添付、医療機関の証明が必要。