個人情報保護の取り組み

個人情報保護に関する基本方針

大阪府電気工事健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏洩、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。
  3. 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。ただし、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    1. 法令の定めに基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    4. 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  4. 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓発活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を起き、個人情報の適切な管理に努めます。

  5. 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。

  6. 加入者が、加入者の個人情報照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

  7. 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

個人情報の種類個人情報の内容
被保険者適用情報記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、当初取得日、資格喪失日、標準報酬月額、報酬実績、被扶養者の有無、郵便番号、被保険者住所、電話番号
任意継続被保険者適用情報記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、当初取得日、資格喪失日、資格喪失時の標準報酬月額、報酬実績、被扶養者の有無、郵便番号、被保険者住所、電話番号
被保険者レセプト情報本人・家族区分、診療区分、保険者番号、記号・番号、給付割合、診療年月、府県コード、医療機関コード、氏名、診療科、傷病名、診療開始日、転帰、診療実日数、決定点数、公費点数、一部負担金額、薬剤負担金額、食事療養標準負担額、公費分、診療内容
被保険者健康診断情報記号・番号、被保険者・被扶養者・事業所担当者氏名及住所、生年月日、電話番号、事業所名、事業所社員コード、受診費用、健診給種コード、健診未実施項目、健診種目名、健診受診日、健診機関名、健診機関所在地、画像(レントゲン写真)、相談・指導内容、所見、保健師・看護師名、緊急薬・常備薬購入記録、疾病既往歴、家族既往歴
被保険者現金給付情報記号・番号、氏名、生年月日、住所、電話番号、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、給与取得、基礎年金番号、年金額、医療費、装具装着日、装具購入費用、前年度所得(非課税者のみ)、移送費用、証明先医療機関名、労務不能期間、労務不能期間に受けた給与、労務不能期間の出勤状況、出産(予定)日、出生産児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名等)、除籍謄本記載内容、埋葬に要した費用、請求者住所・電話番号、振込口座
被保険者柔道整復情報記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込口座
被扶養者適用情報記号・番号、氏名、生年月日、性別、被保険者との続柄、職業(学校名等)、月平均収入、同居別居(住所)の別
被扶養者レセプト情報被保険者レセプト情報と同じ
被扶養者健康診断情報被保険者健康診断情報と同じ
被扶養者現金給付情報記号・番号、氏名、生年月日、被保険者との続柄、住所、電話番号、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、前年度所得(非課税者のみ)、医療費、装具装着日、装具購入費用、移送費用、証明先医療機関名、出産(予定)日、出生産児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名等)、除籍謄本記載内容、埋葬に要した費用、請求者住所・電話番号、振込口座
被扶養者柔道整復情報記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込口座、被扶養者氏名、被保険者との続柄

当健康保険組合の通常業務での保有する個人情報の利用目的

  1. 被保険者に対する保険給付に必要な利用目的

    【健保組合の内部での利用にかかる事例】

    • 保険給付及び付加給付の実施

    【他の事業者への情報提供を伴う事例】

    • 高額療養費等の支払
    • 海外療養費にかかる翻訳のための外部委託
    • 第三者行為にかかる損保会社等への求償
    • 健保連の高額医療給付の共同事業
  2. 保険料の徴収等に必要な利用目的

    【健保組合の内部での利用にかかる事例】

    • 被保険者資格の確認ならびに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料の徴収
    • 被扶養者の認定
    • 健康保険被保険者証の発行

    【他の事業所への情報提供を伴う事例】

    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  3. 保健事業に必要な利用目的

    【健保組合の内部での利用にかかる事例】

    • 健康の保持・増進のための健診
    • 健診結果データに基づいた保健指導及び健康相談

    【他の事業者への情報提供を伴う事例】

    • 保健指導、健康相談にかかる健康保険組合大阪連合会等への保健師への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • 本人同意に基づく健診結果の事業主への提供
    • 被保険者等への医療費通知
    • 健康者表彰(記念品を該当事業所に送付)
    • 高齢者訪問健康指導事業の事業者及び保健師への委託
    • 家庭常備薬斡旋にかかる配付事業
  4. 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

    【健保組合の内部での利用にかかる事例】

    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
  5. 健保組合の運営の安定化に必要な利用目的

    【健保組合の内部での利用にかかる事例】

    • 医療費の分析・疾病分析

    【他の事業者への情報提供を伴う事例】

    • 医療費の分析及び医療費通知にかかるデータ処理等の外部委託
  6. その他

    【健保組合の内部での利用にかかる事例】

    • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
      (組合会議員、理事長、理事、監事等選出にかかる手続き書類等)

    【他の事業者への情報提供を伴う事例】

    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
    • 国等の機関が法令の定める事務遂行に必要である申し出があった時、提供する場合

大阪府電気工事保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

大阪府電気工事健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等を受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  1. 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。

    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という。)」を作成し、当組合のにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被保険者資格取得届」提出の際、年金手帳を添付していただいた場合は、チェックの上、年金事務所に渡します。
    • 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(市区町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日等有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料及び介護保険料を含む。)の徴収を行います。また、届出の際に、必要に応じて、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「㈱大和総研ビジネス・イノベーション」に委託しています。
    • 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを「当組合と契約した健診機関及び㈳東京都総合組合保健施設振興協会並びに健保連契約健診機関」に渡し、健診結果の送付に利用します。
    • 常備薬の配布について、「マスター」の所属事業所名、保険証の記号番号、氏名等を家庭用常備薬斡旋業者「キンキ商事㈱・白石薬品㈱」に渡し、常備薬配布に利用します。
  2. 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。

    • 業務処理システムにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 第一子出産時に出産育児一時金の請求者については、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを用いて、育児雑誌「赤ちゃんとママ」の送付について、雑誌発行業者「赤ちゃんとママ社」に渡し、雑誌送付に利用します。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日等を照会し、支給決定を行います。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータにより又は請求者及び主治医等に治療及び療養状況等の確認又は調査し、給付の決定を行います。
  3. レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金より請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、当組合の基幹業務情報システムに収納し、健康保険業務に利用します。

    また、柔道整復・鍼灸施術等の申請書は、内容点検業者「㈱コアジャパン」に委託して、画像をスキャナーで読み取り、画像化した媒体を当組合の業務処理システムにデータを収納し、健康保険業務に利用します。 

    • レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日等を伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日等を伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    • レセプトデータを基に、高額療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。 
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者㈱大和総研ビジネス・イノベーションに委託し、医療費通知を加入者に通知します。
    • レセプトデータの中から、特定の条件を満たす者を抽出し、保健師等による相談事業を実施します。
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者㈱大和総研ビジネス・イノベーションに委託し、ジェネリック医薬品促進通知を該当者に送付します。
    • レセプトデータ等の有無を基に、無受診者を抽出し、健康者表彰を行います。記念品等は事業所を通じて被保険者に渡します。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプト等のコピーを医療費の証明として提出します。
    • 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
  4. 健康診断については、契約健診機関に業務委託して実施します。

    • 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理システムに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    • 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
  5. その他保健事業の実施について

    • 健康講演会の参加者名簿を参加者に配布します。
    • 各種健康増進事業の参加者名簿を参加者に配布します。
    • 各種健康増進事業の写真や参加事業所名、参加者氏名等を付し機関紙に掲載します。
  6. 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について

    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
  7. 特定個人情報について

    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報を指します。

    特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて利用しません。

    なお、上記1,2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で利用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去等を行います。

    1. 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持出さないこととします。
      また、紙以外の媒体による個人情報についても、文書管理規程に準じ、適正に保存管理を行います。
    2. 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、専門業者に委託し、溶解処理を行います。
      また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
      なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

大阪府電気工事健康保険組合並びに加入事業所が共同で実施する健康診査事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。大阪府電気工事健康保険組合では、健康診査事業について、加入事業所と共同実施し、健診データを共同利用しております。したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。

  1. 健康保険組合加入事業所との健康診査事業の共同実施について

    当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、加入事業所とともに、健康診査事業を共同実施することとしました。

  2. 共同利用する健診データ項目について

    • 内科診察(問診と聴打診、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査
    • 身体計測
      • 身長、体重、BMI、腹囲
      • 業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状**
    • 視力・聴力検査(会話法あるいはオージオメーター)
    • 胸部X線
    • 肺機能測定
      • 肺活量、予測肺活量、肺活量比、一秒量、一秒率
    • 喀痰検査(結核菌、または肺がん検診)
    • 血圧測定
      • 収縮期、拡張期
    • 心電図検査(安静時あるいは負荷)
    • 尿検査
      • 蛋白、糖、潜血
    • 血清検査
      • 尿素窒素、クレアチニン
    • 胃透視または胃内視鏡検査
    • 便潜血反応検査
    • 直腸・肛門触診、前立腺(触診、男性のみ)
    • 大腸内視鏡検査(精密検査時)
    • 腹部超音波検査(肝臓、胆のう、脾臓、膵臓、腎臓)
    • 肝機能検査
      • GOT、GPT、γ-GTP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH、コリンエステラーゼ、ALP、LAP、A/G
    • 膵臓検査(アミラーゼ)
    • 肝炎ウィルス検査
      HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体(40歳以上1回)
    • 血中脂質・尿酸検査
      • 血清総コレステロール、血清トリグリセライド(中性脂肪)、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、尿酸
    • 血糖検査(糖代謝)
      空腹時血糖・尿糖、糖負荷試験(60分血糖・尿糖、120分血糖・尿糖)、HbA1c
    • 血液検査(貧血検査
      • 白血球、赤血球、血色素量、Ht、血小板、MCH、MCV、MCHC、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球
    • 子宮がん検査(内診、細胞診、女性のみ)
    • 乳がん検査(視触診、マンモグラフィー、超音波、女性のみ)
    • 眼圧検査
    • 腫瘍マーカー検査
    • 上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項

    ※太字部分は、労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診)

  3. 健診データを共同利用する者の範囲について

    • 健康保険組合加入事業所担担当者
  4. 健診データを共同利用する者の利用目的について

    • 加入事業所においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、大阪府電気工事健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。具体的健診データの利用は、加入事業所にてデータ保存し、産業医の判定と指示にしたがって、産業医又は保健師による健康相談、保健指導を実施します。
    • 大阪府電気工事健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、健康保険組合加入事業所とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。具体的健診データの利用は、健保組合のコンピューターにデータ保存し、事業主の産業医、健康保険組合の契約保健指導機関の保健師による健康相談、保健指導を実施します。また、メタボリックシンドロームの該当者及びその予備群を対象に、特定健診データを基に抽出し、特定保健指導を行います。
  5. 健診データの管理責任者名(もしくは名称)について

    健診データの管理責任者は

    • 健康保険組合加入事業所の担当者
    • 大阪府電気工事健康保険組合事務長

医療費のお知らせについて

  • 「医療費のお知らせ」につきましては、これまで被扶養者(家族)がおられる場合、家族全員をまとめて通知していたところでありますが、平成17年4月1日から個人情報保護法が施行されたことにより、家族個々に医療費通知を作成することが必要となりました。
  • しかしながら、家族個々の同意があれば今までどおりの通知方法で差し支えないとされています。当健康保険組合では、家族個々の医療費通知の作成は、事務経費の増加や事務の煩雑化につながることから、「家族個々の作成」を申し出される方にのみ、今までどおりの取扱いを改め、別途作成のうえ通知を行ないたいと考えております。
  • つきましては、ご家族の方々にこの旨のご確認をいただいたうえで、「家族個々の作成」の申し出がない場合は、家族全員の同意があったものとみなして、今までどおりの方法で医療費のお知らせを行ないますのでこの点ご理解のうえ、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • なお、「家族個々の作成」を希望される方は、事前に当健康保険組合までご連絡ください。

お問い合わせ窓口

大阪府電気工事健康保険組合
受付時間:9:00~17:00(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
TEL:06-6486-9013