死亡したとき

被保険者や被扶養者が亡くなったときには、「埋葬料」が支給されます。

家族や身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として支給されます。

必要書類 12埋葬料請求書
対象者被保険者本人またはその被扶養者
提出期限健康保険法により時効 2年
提出先健康保険組合
備考死亡診断書写しの添付が必要。
被保険者が死亡した場合は法定相続人宛に支払。
被扶養者が死亡した場合は事業所宛に支払。